公開日:2006-08-03

更新日:2012-12-14

酒と法律に関する雑学

法律を作る方も色々考えているらしい。

なお、筆者は法学の専門家ではないので、ここで書かれているは全て自己の責任に基づいてお読みください。

酒とは何か(酒税法)

酒とは何か――今更わざわざそんなことを語る必要も無いように思えるが、実は、日本の法令において酒(酒類)を定義しているのは、お酒に税金をかけるための「酒税法」だけだったりする。

この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

アルコール分
温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。

その他にも「酒」という単語の登場する法律はいくつか存在するが、その何れも単に「酒」或いは「飲酒」としか書かれておらず、「酒なんてわざわざ言わなくても分るだろ?」と言わんばかりである。

とはいえ、このままでは「消毒用アルコール」といった別用途品までも課税対象になりかねない。そのため多くの場合、化学的性質が似ており、かつ有毒なメタノールを混ぜることで、飲用に転換出来ないようにしているらしい。

そのため、薬局などで売っているエタノールを薄めて飲むのは大変危険である[1]

[註.01] メタノールの最小致死量は428mg/kg。体重60kgの成人であれば約26g

成人でもお酒を飲めない場合がある(未成年者飲酒禁止法)

日本国において、未成年者の飲酒は「未成年者飲酒禁止法」によって禁じられている。この法律は「大正11年3月30日」に制定されたものであり、「子供はお酒を飲んではいけない」と言う認識は割と古くからあったことが窺える。それでも、この法案の成立にはかなりの反発があったらしいが。

この法律は本則が短いので、以下に全文引用する。

第一条
1.満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2.未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
3.営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類販売又ハ供与スルヲ得ス
第二条
満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄ソノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条
1.第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
2.第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

現代風に訳すと、

と言うことになる。

しかし、実は法律上20歳未満でも成人とされるケースがある。それは「結婚」した場合で、民法第753条には未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。という規定がある[2] 従って、厳密に言えば「未成年者飲酒禁止法」という名称は正確ではない。だからどうしたという話であるが。

また、現行法上、ノンアルコールビールは未成年者でも飲むことが出来ると解釈されている[3] とは言え、0.1~0.9%程度のアルコールが含まれているため、酔っぱらうまで飲んでいたとなると、飲酒云々にかかわらず補導されるだろう。

結婚時における成年擬制は民法上の話で、刑法その他の法律では適用されないとのご指摘を頂きました。確かにそうでしたね……謹んで訂正申し上げます。

また、現在ノンアルコール系飲料は業界の自主規制として未成年へ提供しない旨が各小売店へ通知されているようです。

しかし、世界的に見れば「○○歳までは飲むのも買うのも禁止」という規定は必ずしも標準ではなく、むしろ「飲むのは構わないが購入は禁止」或いは「購入は構わないが飲むのは駄目」という国の方が若干多い。

他にも「何人であっても酒を持っているだけで違反」という国(主にイスラム圏)もあれば、中国のように全く規定のない(つまり、誰が飲んでも合法)という国もある。

なお、日本においてこの法律は、文化・伝統的な行事を否定するものではないと解釈されている。そのため、神道行事として甘酒や神酒を飲んだり、キリスト教の儀式として葡萄酒を飲むなどは容認される。

[註.02] 離婚した場合も当然有効

[註.03] 前述の通り酒の法的な定義は酒税法のみであり、酒税法上の定義ではノンアルコールビールは酒ではない。

飲酒検問について(道路交通法)

飲酒検問の概要

一般に自動車や二輪車を運転していて飲酒運転が発覚するのは、事故を起こすか飲酒検問に引っかかるかのどちらかが殆どである。事故を起こすのは論外として、今回は飲酒検問について調べてみた。

飲酒運転の禁止は道路交通法の第65条1項に規定されている。

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

そして、これを受けた道路交通法施行令では次のように定めている。

1.
「酒酔い運転」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。
11.
「酒気帯び運転(0.25以上)」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち4に規定する状態(筆者註:身体に血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転している場合)で運転する行為(1、4及び7から10までに規定する行為(筆者註:酒酔い運転、酒気帯び運転、酒気帯び時の速度超過)を除く。)をいう。
22.
「酒気帯び運転(0.25未満)」とは、法第65条第1項の規定に違反する行為のうち2の2に規定する状態(筆者註:血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする)で運転する行為(1、2の2、3の8及び4の4から5までに規定する行為(筆者註:上に加え麻薬等運転、共同危険行為等禁止違反、酒気帯び運転)を除く)をいう。

飲酒検問とは、運転者がこれらの規定に違反していないか検査することで、違反行為を予防し、また違反者を道路交通から締め出すことを目的として、道路交通法第67条、及び施行令第26条第2項の規定に基づいて行われるものである。

車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定(筆者註:無免許運転、飲酒運転、過労運転、二輪のヘルメット無着用や二人乗り等の禁止)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

法第六十七条第二項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船に吹き込ませることによりこれを採取して行なうものとする。

どれぐらい飲むと法的にアウトなのか

法文に忠実に考えれば、運転中に酒気を帯びている時点で全てアウトと言える。

とはいえ、日常生活の中でアルコールに触れる機会は多くあり、云ppmなどで処罰対象にしては社会が成り立たない。そのため、具体的に影響が顕在化してくる水準を、処罰の基準値として採用している。

アルコールによる身体への影響度を確実に調べるためには、血中アルコール濃度を調べるのが最良である。しかし、全ての運転手から採血するのは手間がかかりすぎるため、飲酒検問においては、血中アルコール濃度と相関関係があるとされる呼気中アルコール濃度を測ることで、酒気の有無を調べている。

先述の規定にもあった通り、呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上あると「酒気帯び(0.25未満)」、0.25mg/l以上だと「酒気帯び(0.25以上)」、さらに「明らかに泥酔してまともに運転出来ない状態」であれば、酒気量に関係なく「酒酔い運転」として処罰の対象となる。

呼気中アルコール濃度と血中アルコール濃度の関係は以下の通り。

つまり、血中アルコール濃度が0.03%以上であれば捕まる可能性がある。一般に微酔い状態が0.05%程度であることを踏まえると、如何に飲酒運転に対して法律が厳しい姿勢を取っているのかが伺える。

アルコールの吸収率・分解速度には個人差があるが、基本的に、ビール瓶一本以上でその夜は運転出来ないと考えるべきと言われている。

最近は携帯呼気アルコール検出器も市販されているが、あくまでも目安なので二日酔いの確認程度に使用すべきだろう。

飲酒検問は拒否出来るのか

飲酒検問は大きく分けて「職務質問」と「飲酒検査」の二つの手続きで進められる。

まず始めに検問員[4]が、「飲酒の検問を行いますので、云々」と言った短い会話を交わしたり、呼気から酒臭を確かめたりする。この際、顔が紅潮していないか、車内に不振な物がないかなども同時に調べているらしい。

この段階で特に問題がないようであれば、そのまま何事もなく通してくれることもある。しかし、検問員が少しでも怪しいと思った場合、「こちらの風船に息を吹き込んでください」と言った、機械による検査を行う[5]

これでも問題がなかったが、やはりどう考えても怪しい[6]となると、採血による検査も行うことがあるらしいが、そこまで行く例は稀である。

検問員との問答は、あくまでも「職務質問」とされ、法的にはこれを拒否することが可能である。しかし、風船を膨らませる「飲酒検査」を拒否することは出来ない。拒否すると「飲酒検地拒否罪」によって三十万円以下の罰金に処され、場合によっては現行犯逮捕される可能性もある[7]

なお、採血は道交法に規定されていないため、拒否することが出来る[8]

[註.04] 当然、警察官の筈

[註.05] テレビの警察密着取材なんかに良く出ててくるアレ

[註.06] 例えば、消臭スプレーなどで誤魔化していないか?

[註.07] もっとも、異性の検問員に対して臭いを嗅がれたくないなどの事情があり、きちんとその旨を説明すれば、それなりに配慮されるであろうし、不利な疑いを持たれることもない筈である。

[註.08] 飲酒検地拒否罪で現行犯逮捕され、その間に裁判所から令状を取ってくれば強制検査となるが。

飲酒運転になる運転

最近マスコミなどでも盛んに報じられているため、自転車に乗るのも飲酒運転の内に入る事は割と知られるようになった。しかしその他にも、

などの運転も、法的には飲酒運転となる。

ここでいう運転とは道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること。であるため、屋台の店主にお酒を振る舞ったりすることも、本来は道路交通法違反である。

一方、次のような場合は法的に「運転」ではないため、飲酒運転には当たらない。

[註.09] 但しエンジンを切ることと解釈される。また側車付きの車は認められない。

[註.10] 三輪車などの他、乳母車もこれにあたる…はず

飲酒運転には冤罪が起こりうる

重大な交通事故が起きた場合、後に過失割合を決めるため、運転手の酒気を検査する。しかし、運転手が病院に搬送されてしまった場合、呼気中からアルコール濃度を調べることが出来ない。

そのため、警察は搬送先の病院などから、臨床検査のために採血した血液や、治療時の流出血液の任意提供を求めることがある。この時、もし消毒用のエタノールが混入すれば、飲酒運転と誤解される虞がある[11]

無論、その後意識が戻れば幾らでも事情を訴えることが出来る。しかし、万一意識が戻らず遷延性意識障害[12]や不幸にも死亡した場合、冤罪を訴えることが出来ず損害賠償時や自動車保険の支払いにおいて不利な扱いを受ける可能性がある。

そう言うことは無いに越したことはないが、念のため、血液検査の結果が証拠として提出された際は、病院に消毒液の成分などを問い合わせておいた方が良いと思われる。

[註.11] 特に日本では、イソプロパノールよりも消毒効果の高いエタノールを使う現場が多いらしい。

[註.12] 所謂「植物状態」

飲酒の強要は絶対にやってはいけない(刑法)

日本人の中には、体質的にどうしてもお酒が飲めない人がかなりの数でいると言われる[13] にもかかわらず、そのような人に対して飲酒を強要し、健康を害するような事態になると、「身体に危害を加えた」として刑法の適用対象となる。

飲酒に関係して適用が予想される条項は次の通り。

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

例:健康を害することを目的として飲酒を強要した場合。

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

例:先の場合で、それが原因で死亡してしまった場合。

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

例:一気飲みを囃し立てるなどして、傷害・傷害致死罪を結果的に助勢した場合。

刑法第209条「過失傷害」

1.過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない[14]

例:健康を害する意志はなかったが、結果的に飲酒によって健康を損ねさせ、これについて被害者から訴えられた場合。

刑法第208条の2「危険運転致死」

1.アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。(後略)

例:泥酔状態で運転し、死亡事故を起こした場合。

刑法第217条「遺棄」

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

例:泥酔者を意図的に放置した場合。

刑法第218条「保護責任者遺棄等」

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

例:先の場合で、それを保護責任者[15]が行った場合。

刑法第219条「遺棄等致死傷」

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

例:先々の場合で、それが原因で死亡してしまった場合。

刑法第223条「強要」

1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

(中略)

3.前二項の罪の未遂は、罰する。

例:「俺の酒が飲めねぇってか!」などと飲酒を強要した又はしようとした場合。

[註.13] 一説に40%程度

[註.14] 所謂「親告罪」

[註.15] 未成年に対する保護者だけでなく、成人被後見人なども含まれる。

酔っぱらいは法律で保護される(酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律)

テレビの警察密着取材では、しばしばへべれけに酔っぱらったおっちゃんが交番にちょっかいをかけたり、道路で寝ている泥酔者を保護したりするシーンがある。

「そんなの放っときゃ良いじゃない」なんて思う人がいるかも知れないが、泥酔者を保護する事は酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律という法律において明確に決められているのである。

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第3条1項「保護」

警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。

とはいえ、いくら酔っぱらいと言えあまりに粗相が過ぎれば罰せられることもある。

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条「罰則等」

1.酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。

2.前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

3.第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

また、第三項にもある通り、酔っぱらいを囃し立てるような行為をしてはならない[16]

そしてこの法律にはもう一つ、極めて重要な規定が決められている。

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第2条「節度ある飲酒」

すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

全ての呑兵衛は、この条文を良く胸に留めて宴会を楽しむべきであろう。

[註.16] まあ、酔っぱらって楽しむのも程ほどに、ということ。

酒と危険物

火が付く = 危険物

お酒といえども40度以上の物は容易に引火する。そのため、場合によっては危険物[17]として持ち込みが禁止される場合がある。

主な公共交通機関での取り扱いについては次の通りである。

[註.17] 消防法上の定義は「引火性液体

JRの場合

東日本旅客鉄道旅客営業規則第307条「手回り品及び持込禁制品」

旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車船内に持ち込むことが出来る。但し、次の各号の1に害とする物品は、車船内に持ち込むことが出来ない。

東日本旅客鉄道旅客営業規則別表第4号「危険品」

(前略)...メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む)、アセトン...(後略)

但し、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことが出来るとされており、この範囲内なら心配はないと思われる。他のJR各社もおおむねこの基準に準拠している。

東京都営バスの場合

バスの利用方法「車内に持ち込めないもの」

死体、動物(手回り品として持ち込み可能な場合を除く。)、危険物、有害物、通路・ドア・非常扉をふさぐ恐れのあるもの、車両を汚損する恐れのあるもの等。

こちらもまず問題はないだろう。

全日空の場合

飛行機の場合は、事故が起ると取り返しのつかない事態になりやすい為、他の交通機関と比べてかなり規制が厳しい。

以下の品目等(少量に限り)については、航空機内に持込み又は受託手荷物の取扱いができます。

アルコール性飲料
アルコール度が24%を超え、70%以下で1人5リットルまで(アルコール度が24%以下のものは、制限がありません)

また、国際線の場合は目的国によって別に規定があるようなので、事前によく確認されたい。

参考